入院保険金をもらった場合の医療費控除について
先日入院した友人が、生命保険会社で入院保険金を受け取ったそうです。
数日後入院保険金の受取の案内が届いたそうなのですが、案内の文面に「所得税の医療費控除を申告される場合には、入院保険金等医療費を補てんする保険金は、その支払った医療費から控除することが必要です。」とありました。
確定申告をする際、自分が万一のために掛けた入院保険金を受け取ったら、医療費からその分をマイナスしなくてはいけないのでしょうか?
税理士の回答

入院保険金をもらった場合の医療費控除について
先日入院した友人が、生命保険会社で入院保険金を受け取ったそうです。
数日後入院保険金の受取の案内が届いたそうなのですが、案内の文面に「所得税の医療費控除を申告される場合には、入院保険金等医療費を補てんする保険金は、その支払った医療費から控除することが必要です。」とありました。
確定申告をする際、自分が万一のために掛けた入院保険金を受け取ったら、医療費からその分をマイナスしなくてはいけないのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが、次のように負担した医療費から控除した金額が、所得税の医療費控除の対象となります。
1.医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htmを参照ください。
では、参考までに。
本投稿は、2015年09月05日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。