医療費控除における生計を同一の条件
生計を共にしている親族は医療費控除が可能ですが、生計を共にしている時期は、医療にかかった時点で判断されるのか、当該年の年末(12月31日)まで生計を共にしている必要があるのかを教えて下さい。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
生計を一にする配偶者その他親族とは、その後の身分関係、生計関係の異動により生計を一にする配偶者等に該当しなくなった場合でも、医療費を支出すべき事実が発生した時又は現実に医療費を支払った時に生計を一にする配偶者等に該当するのであれば、その支出した医療費は控除の対象となるものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
早速のご回答ありがとうございます。
生計を共にしている子供が、結婚(入籍)しましたが、まだ現住所は変えていません。近いうちには住所変更して生計を異にしますが、現時点で医療費がかかっています。この場合、今年中に住所変更しても現在の医療費(現時点で生計を共にしている)は来年の確定申告で医療費控除が受けられるでしょうか。
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
生計一の意義は非常に難解な分野でありますが(必ずしも同居を要件としているものではないため)、扶養関係がある同居親族であれば原則として生計一として扱われるものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
ご丁寧にご回答くださり、ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月19日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。