接骨院での全身矯正について
接骨院での全身矯正は医療費控除の対象外と思っていたのですが、実際に怪我があってその治療目的(治療効果を高める)場合であれば対象になるのでしょうか?
予防や美容効果はダメだと思うのですが上記の場合が気になりました
税理士の回答
実際に怪我があってその治療目的(治療効果を高める)の場合であれば対象になると考えます。
本投稿は、2026年06月23日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





