確定申告、生計は別だが医療費の支払いをしている場合
はじめまして。
確定申告の件でお尋ねします。
遠距離にいる父親に医療費やおむつ代等の仕送り、又は直接病院に支払いをしています。この様な場合、控除の対象になるでしょうか?
生計は一にしておりません。
ご回答、宜しくお願いします。
税理士の回答

医療費控除の対象となるのは、「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」になります。
ご質問の文面に「生計は一にしておりません」とありますので、その場合にはお父様の医療費を相談者様で医療費控除することは難しいと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
服部誠税理士様
早速のご回答、ありがとうございました。
やはり生計を一にしなければ、無理なんですね。
送金をしているので、もしかしたらと考えましたが、残念です。
お世話になりました。

ご連絡ありがとうございます。
日常の生活費も仕送りしていらっしゃるようであれば「生計一」親族と考えられますので医療費控除が可能となりますが、医療費だけの送金となりますと中々難しいところと考えます。
本投稿は、2018年12月18日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。