医療費控除を期限に遅れて申請した時、反映されるのはいつですか?
医療費控除の期限に遅れて申告した場合は、いつ頃税率に反映されるでしょうか。
高等学校就学支援金の通知書が届きました。今回はギリギリ対象となり6月分までは支給されますが、今年度の住民税決定通知書を見ると9000円程オーバーしているので7月以降は対象外になると思います。
医療費控除の申告などで節税できると聞きましたが、そもそも今から12万円程の申告を行なっても、7月以降の認定の対象となるでしょうか。暖簾に腕押しな状態かとは思いますが、余りにもギリギリの対象外で複雑です。
ふるさと納税はもう終了しているので、来年しようかとは思いますが、とりあえず医療費控除の反映についてご質問させていただきました。
お答え頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
高等学校就学支援金については税理士の担当分野からは外れますので、正確なお答えはできませんが、
文部科学省が都道府県に向けて出している資料がありました。(高等学校等就学支援金事務処理要領)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/__icsFiles/afieldfile/2018/06/12/1345899_001.pdf
こちらのQ&Aに
Q8-4 税の更正があった場合
受給資格の認定を受けていない者や、収入状況届出において所得制限に該当したことにより、受給資格が消滅した者が、税の更正により、受給資格を満たすことになった場合は、やむを得ない理由がやんだ後(更正通知書を受け取った日の翌日から)15日以内に、受給資格の認定申請を行った場合には,遡って申請があったものとみなして差し支えない。
(中略)
いずれの場合も、更正通知書を受け取った日の翌日から 15 日を超えて受給資格の認定申請が行われた場合には遡って申請・届出があったとみなせなくなるため、注意するよう周知を図ること。
とあるため、認定される可能性は残っているかもしれません。
ご回答ありがとうございます!
早急に医療費控除の申告をしてみて、もし変更があればその旨申請してみたいと思います。
分野外なのにお調べ頂き、また丁寧にご説明下さり、本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年07月21日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。