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医療費控除の条件について

会社員です。2018年4月にかかった同居の娘(会社員)の医療費を負担したため、今年度末に医療費控除を申請したいと考えています。娘は今年10月から一人暮らしの予定ですが、申請時に生計を一にしていなくても控除の対象になりますか?

税理士の回答

2018年4月の医療費でしたら、昨年分の確定申告になりますので、年末まで待つことなく還付の申告をすることができます

 医療費を支払った時の現状において「生計を一にしている」のであれば、貴方の医療費控除の対象とすることができます。

 通達を参考に添付しております。(所得税基本通達73-1) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02

本投稿は、2019年08月05日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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