医療費控除の条件について
会社員です。2018年4月にかかった同居の娘(会社員)の医療費を負担したため、今年度末に医療費控除を申請したいと考えています。娘は今年10月から一人暮らしの予定ですが、申請時に生計を一にしていなくても控除の対象になりますか?
税理士の回答
お世話になります。
支払時に生計を一にしていれば医療費控除の対象になります。(所基通73-1)

酒屋就一
2018年4月の医療費でしたら、昨年分の確定申告になりますので、年末まで待つことなく還付の申告をすることができます

医療費を支払った時の現状において「生計を一にしている」のであれば、貴方の医療費控除の対象とすることができます。
通達を参考に添付しております。(所得税基本通達73-1) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02
ご回答下さりありがとうございました。
本投稿は、2019年08月05日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。