医療費控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 医療費控除について

医療費控除について

7月中旬まで社員としてはたらいていて
その間に父が倒れ医療費が10万以上かかりました。
その後仕事を辞め、すぐに個人事業主としてはたらいているのですが、
社員として働いていた間の出来事でも医療費控除というのはうけられるのでしょうか?

税理士の回答

医療費控除の対象となる医療費は、その年の1月1日から12月31日の支払い分の総額が対象です。社員・個人事業者の期間に関係なく対象となります。

ちなみに、その際高額医療費制度もうけています。それでも支払いが10万超えていたら併用可能ですか?

本投稿は、2019年08月17日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228