医療費控除について
7月中旬まで社員としてはたらいていて
その間に父が倒れ医療費が10万以上かかりました。
その後仕事を辞め、すぐに個人事業主としてはたらいているのですが、
社員として働いていた間の出来事でも医療費控除というのはうけられるのでしょうか?
税理士の回答

医療費控除の対象となる医療費は、その年の1月1日から12月31日の支払い分の総額が対象です。社員・個人事業者の期間に関係なく対象となります。
ちなみに、その際高額医療費制度もうけています。それでも支払いが10万超えていたら併用可能ですか?

高額医療などがある場合はそれを差し引き後の実際負担額が医療費控除の対象となります。
本投稿は、2019年08月17日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。