医療費控除について
医療費控除について質問があります。
先日、約30万かかる治療を行ったのですが一括で払えないのでローンを組んでの支払いになりました(30回払い)
この場合は医療費控除は受けられるのでしょうか?
税理士の回答

相談者様が受ける医療がそもそも医療費控除の対象になることを前提にしますと、相談者様が信販会社等とローン契約を締結し、ローン会社が立替払をした金額が、医療費控除の対象となります。
以下国税庁サイトの「3 歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

例えば、歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。
(注)歯科ローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

相談者様がお支払いになっても、ローン会社が支払われても、医療費の支払が済んだ金額が、医療費控除対象となります。
領収書をいただいていれば、その金額が医療費控除の対象となります。
本投稿は、2019年11月11日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。