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セルフメディケーション税制について

申告者本人が受けた予防接種や健康診断の領収書をつける等書いてありますが、会社の健康診断ですべて会社負担でも問題ないでしょうか。
また、家族が受けた予防接種代金(赤ちゃんが受ける自費の予防接種、風疹等)は、1万2千円の金額に含めていいのでしょうか。それとも含めていいのは医薬品等の対象のレシートのみでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件として、健康の増進保持及び疾病の予防への取り組みとして「一定の取組」を行っていることが必要で、会社の健康診断は、その取組を行っているものを証明するものですので、費用が会社負担でも問題ありません。

セルフメディケーション税制の医療費控除の対象となるのは、特定一般用医薬品等購入費に限られますので、予防接種費用はセルフメディケーション税制の医療費控除の対象とはなりません。

なお、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を選択すると、通常の医療費控除の適用を受けることができなくなりますのでご注意ください。

以下国税庁サイトもご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm

医療費控除が10万円に満たなかったので、メディケーション財政について調べていたところでした。残念ながら、予防接種を入れないと対象の金額にはならないようなので、来年はしっかりレシートを取っておこうと思います。ありがとうございました!

本投稿は、2019年11月26日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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