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医療費控除とふるさと納税について

夫婦共働きで、給与収入は31年度は、夫が667万ほど、私が489万でした。
毎年、ふるさと納税をしており、限度額いっぱいの額をワンストップ特例制度で
申請しており、今年も手続きは終わりました。
医療費が今年インプラントを含め1年間で140万ほどかかってしまい、医療費控除を受けたいと思うのですが、
年明けにふるさと納税と医療費控除を一緒に確定申告した方がいいのか
(ワンストップ納税から変更は可能か)

それとも医療費控除をしばらく待って(還付申告は時期をずらしてもよいと書いてあったため)申告に行った方がいいのか
その際、還付金額に差が出るのかご教授いただけますか?
医療費控除は夫から行う予定です。

税理士の回答

ふるさと納税について、ワンストップ特例制度の申請を行った後も、確定申告を行うことができます。
ただし、確定申告を行うと、対象期間に行ったワンストップ特例制度への申請がすべて無効になりますので、ワンストップ特例制度の申請を行った寄付分も含めて、寄付金控除を申告してください。
なお、ご主人の年収からみて医療費控除は併せて受けていただけると思います。申告時期をずらしても有利不利はありません。

ありがとうございました。
有利不利がないのであれば
時期をずらして
還付申告をしたいと思います。
わかりやすいご回答ありがとうございました

すみません
補足ですが
来年まで医療費控除の申告は時期をずらした方がいいのでしょうか

そしてその間は
ふるさと納税はしない方がいいですか?

何度も申し訳ありません

今年ふるさと納税と医療費の支出をしたのであれば、来年の確定申告時期に寄付金控除と医療費控除の申告していただくことになります。
同時に申告した場合に、最大限のメリットを受けられないのであれば、年をずらして支出、控除を受けるようにされたらいいと思いますが、ふるさと納税について確定申告で寄付金控除を受ける場合には、ワンストップ特例のような限度額はありません。

本投稿は、2019年12月22日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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