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年金所得額を医療費控除申告すれば金額変更が可能でしょうか。

両親の年金受給額が、65歳以上の夫婦で年間収入が212万円になっています。現在、市役所へ相談し住民税は免除されていますが、健康保険料などの負担が大きく、年金収入から控除額を差し引いた所得額を91万円以下になるように変更したいのです。2015年から病気やケガで年間の医療費がかなりの額になっており、遡って申告する事で控除額が増えて所得額が変わるのでしょうか。また、還付金は無いようですが、健康保険や介護保険料に変化はあるのでしょうか。宜しくお願い致します。

税理士の回答

国民健康保険料・介護保険料の計算に用いられるのは「総所得金額」といい、医療費控除などの所得控除は計算に含まれないこととなります。ですので、遡って申告する事で健康保険料・介護保険料の負担額が減ることはないと考えます

本投稿は、2020年04月03日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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