医療費控除 配偶者特別控除について
私(妻)は今年医療費控除をしようと思っており、旦那も個人事業主で今年初めて青色申告するのですが私が個人で医療費控除をしても旦那の青色申告の配偶者特別控除は受けれますか?
私が医療費控除を行って配偶者特別控除ができないなら医療費控除はしないでおこうと思いまして。
税理士の回答

境内生
配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額(所得控除の前の金額)で判断します。医療費控除は所得控除ですので医療費控除をしていただいて結構です。
ありがとうございます。
あと、配偶者特別控除なのですが
私(妻)の源泉徴収票見たら
給与所得控除後の金額が72万代で
所得控除の額の合計額が70万代なのですが
その場合青色申告した時にいくら控除されるのでしょうか?

境内生
ご主人の合計所得金額が900万円以下の場合は38万円、900万円超950万以下の場合は26万円、950万円超1000万円以下の場合は13万円、1000万円超は零です
わかりやすい回答ありがとうございます!
先に医療費控除やってみます!
本投稿は、2021年01月07日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。