医療費控除とセルフメディケーション税制の併用について
医療費控除とセルフメディケーション税制は、同一人物では併用できないとのことですが、夫婦でそれぞれ申告することは可能なのでしょうか。
具体的には
夫:世帯全員分の医療費控除を申告
妻:世帯全員分のセルフメディケーション税制を申告
ということを考えています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145098.pdf
こちらのQ5を見た感じだと大丈夫そうな気がするのですが、、
よろしくお願い致します。
税理士の回答

医療費控除とセルフメディケーション税制の併用について
医療費控除とセルフメディケーション税制は、同一人物では併用できないとのことですが、夫婦でそれぞれ申告することは可能なのでしょうか。
具体的には
夫:世帯全員分の医療費控除を申告
妻:世帯全員分のセルフメディケーション税制を申告
ということを考えています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145098.pdf
こちらのQ5を見た感じだと大丈夫そうな気がするのですが、、
よろしくお願い致します。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問については、貴方の認識の通りだと考えます。
(一回の支払いをそれぞれに適用する意味でなければ)
只、セルフメディケーション税制の足きり額が12,000円ありますので、一般的には、その医療費も夫(一人に)の医療費控除に含めた方が控除額等が多くなると思いますが。
セルフメディケーション税制にしか対象にならないものがある場合、医療費控除額が200万円を超える場合とか、それぞれ夫婦の所得状況によっては、別のケースの方かよい場合があるとは思いますが・・・・
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年01月18日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。