医療費控除を夫婦のどちらで申告するかについて
初めまして。
医療費控除の申告について質問です。
共働き夫婦のどちらで医療費控除を受けた方が良いのか相談させてください。
27年に支払った医療費合計額は
238,826円です。
以下、28年分の夫婦それぞれの源泉徴収票の記載額です。
夫
支払い金額 3,970,107円
給与所得控除後の金額 2,634,400円
所得控除の額の合計額 1,040,931円
源泉徴収税額 0円
社会保険料等の金額 581,753円
生命保険料の控除額 79,178円
地震保険料の控除額 0円
住宅借入金等特別控除の額 79,650円
16歳未満の扶養親族 2人
他なし
ふるさと納税 4市町村に各10000円、
計40000円納付
妻(2016年8月より産休育休中)
支払い金額 2,600,044円
給与所得控除後の金額 1,640,000円
所得控除の額の合計額 1,110,387円
源泉徴収税額 0円
社会保険料等の金額 273,414円
生命保険料の控除額 76,973円
地震保険料の控除額 0円
住宅借入金等特別控除の額 26,450円
控除対象扶養親族 1名(66歳)
その他なし
ふるさと納税なし
ご教授頂けますと幸いです。
宜しくお願いしませ。
税理士の回答
お二人とも、住宅借入金等特別控除を含めた各種控除の結果、
年末調整で還付を受けた結果、所得税額がゼロになっているのですね・
医療費控除を行うということは、納税済みの所得税額について、
追加に医療費控除の所得控除を行うことで、
課税所得が引き下がり、年税額が引き下がることで、
年末調整での年税額以下に、所得税年税額が下がる結果、
差額が所得税還付になるものです。
お二人とも、すでに、年税額がゼロになっておりますので、
医療費控除を追加しても、還付するべき所得税の税額が、すでにゼロになっていますので、
確定申告を提出しても、所得税の還付はでないことになります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年02月06日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。