不妊治療の医療費控除範囲について
不妊治療(タイミング→人工授精→体外受精)の医療費控除申請を行います。
不妊検査は控除対象ではないと聞き、税務署に確認したところ
①血液検査やエコー検査であっても、治療の一環である場合は対象となる(その数値からタイミング指導を行う、人工授精や採卵のタイミングを決めるため)。
②国税庁からの通達でも、医師による診察等の対価として支払われる不妊症の治療費は医療費控除の対象だと記載されている。
③治療に繋がらない検査(健康診断など)は対象ではない。
との返事をもらいました(不安だったので複数人の方に確認済み)。
聞きそびれたのですが、タイミング法の最中に精液検査も実施しました。クリニックの方針で必須検査であり、治療の参考にされているようです。その後時間をおいてではありますが、結果的に高度生殖医療(体外受精)に繋がりました。この場合は③には該当せず、①に該当するとし、精液検査も控除対象であると判断して良いですか?
お手数ですが、ご教授いただけると幸いです。
税理士の回答

精液検査も治療の一環として医療費控除対象であると考えます。
飯塚先生
ご回答ありがとうございます。
必須検査であるということからそのように判断してよろしいのでしょうか?
体外受精まで期間が空いたため、治療の一環ではないと言われるのではないかと不安でして...

医師の治療が前提となっており治療期間中の一連の検査診療は医療費控除の対象といえると考えます。不妊治療は身体的な負担、経済的負担が大変なものと思われますが、よい結果が訪れることを祈っております。
本投稿は、2021年03月15日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。