非課税世帯の医療費控除
医療費控除について質問です。
20年度の医療費控除額が70万くらいあります。
年金収入だけで非課税世帯の場合、医療費控除の申告しても還付される税金がそもそもないというのは調べてわかったのですが、株式の配当金等で税金を源泉徴収されている場合、確定申告すれば還付を受けられるのでしょうか?
確定申告したがために、非課税世帯から外れてしまう事がありますか?
それとも、住民税は申告不要にすれば非課税世帯のまま源泉で徴収された所得税の還付だけ受けられるのでしょうか?
税理士の回答

株式の配当金等で税金を源泉徴収されている場合、医療費控除を確定申告すれば還付を受けられます。但し、配当所得が合計所得金額に加算されますので、非課税世帯から外れてしまう可能性があります。これを避けるためには、住民税については申告不要の届出を賦課決定前にする必要があります。
ご回答ありがとうございます。
非課税世帯でいるためには、住民税について申告不要の届出を賦課決定前にとのことですが、2020年度の確定申告(医療費控除)をする場合、賦課決定前とは具体的にいつまでになりますか?
また、その届出は確定申告と一緒に出来るのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、ご教授いただけると喜びます。

確定申告とは異なる手続きのため一緒にはできません。地方税の賦課決定は6月に通常行われますので、4月15日の申告期限までに手続することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
住民税を申告不要にすれば、確定申告して所得税の還付を受けたほうが得ということですよね?
もう申告期限まで日がありませんが、確定申告するかどうか検討してみます。
本投稿は、2021年03月30日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。