非課税世帯で配当金収入有りの場合の医療費控除について
医療費控除について質問です。
2020年度の医療費控除額が70万くらいあります。
年金収入だけで非課税世帯の場合、医療費控除の申告しても還付される税金がそもそもないというのは調べてわかったのですが、株式の配当金等で税金を源泉徴収されている場合、確定申告すれば還付を受けられるのでしょうか?
確定申告したがために、非課税世帯から外れてしまう事がありますか?
それとも、住民税は申告不要にすれば非課税世帯のまま源泉で徴収された所得税の還付だけ受けられるのでしょうか?
税理士の回答

住民税は申告不要にすれば非課税世帯のまま源泉で徴収された所得税の還付だけ受けられると思います。
本投稿は、2021年04月02日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。