職場からの補助金請求について
会社や地方自治体等(以下、職場)にある互助会が、会員が病院等にかかって医療費を一定額以上支払った場合、医療費の一部を助成することが規約で定められています。
年度末に職場から互助会へ補助金[会費額(うち会員が資格を失った場合に半額を返金するために取り分けた会計を除く)のおおよそ2分の1]が支払われ、用途は会員への医療費助成や人間ドック助成等に限定し、余れば返金することになっています。
さて、何年も前に前任から引き継いで、医療費の助成額の計算をし、互助会から、会員の扶養家族の分も含めて会員に支払いをしていましたが、最初に述べた通り、本来は会員のみの医療費に対して助成しなければいけないことに、今年度途中に気づきました。
気づいて以降は、会員本人の分のみ助成しています。
ところで、例え今年度分でも、既に会員に支払ってしまった扶養家族の医療費を今更返せとは言えないと思います。
年度末には職場からの補助金の額を計算することになりますが、この場合、誤って扶養家族の医療費も助成してしまった分を含めて請求すると問題でしょうか?
確かに、互助会が実際には支払っていないものを補助金請求に含めるとすれば、詐欺になるかと思いますが、本ケースの場合、詐欺と言えるのだろうかと、迷っています。
どうやら前任の時から、「医療補助金」項目で扶養家族の分も支払っていました。
今年度分について、支払ってしまった扶養家族分を外して本人への助成分のみ補助金を請求するなら、疑義が生じて問題が広がるという人もいます。
税理士の回答
ご質問は税務や会計上の問題ではないと思いますので、税理士にはわかりません。
弁護士ドットコムでご相談いただいた方がよろしいかと思います。
本投稿は、2021年08月21日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。