税理士ドットコム - 住所同じの別世帯の母、今は施設へ入ってますが医療費控除の対象になりますか? - 回答します 住所地が一緒であったとしても、実際に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 住所同じの別世帯の母、今は施設へ入ってますが医療費控除の対象になりますか?

住所同じの別世帯の母、今は施設へ入ってますが医療費控除の対象になりますか?

母が骨折をしたのがキッカケで4ヶ月入院しました。
退院しても一人暮らしは難しいと考え、我家に引越す予定で住所変更しました。(世帯別です)

しかし、その後に退院後に母は施設に入ることになってしまいました。
住所は我家にあります。この場合は医療費控除は受けられるのでしょうか?受けられないのでしょうか?
どうか宜しくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

 住所地が一緒であったとしても、実際にはまだ同居はしていませんので、事実関係により判断されます。

 医療費控除の対象となる医療費は、「生計を一にする」親族にかかる医療費を支払った人が受けることができる制度となります。 

 そこで、まだお母様と同居していない場合であっても、お母様と貴方が「生計を一にしている」場合は、医療費控除の対象となります。
 「生計を一にしている」とは、生活費の送金などその扶養親族の生活費の負担をしているような場合を指しますので、お母様の生活費などの負担をされている場合で、貴方がはお母の病気の治療に際して支払った医療費については、医療費控除の対象となります。

 参考にして下さい。
 

生計を一緒にしているという証明が必要ですね。

とても分かりやすく説明して頂けて助かりました。
本当にありがとうございました!

  ベストアンサーをありがとうございます。
  少しでもお役に立てましたら幸いです。
  なお、お母様と「生計を一にして」おり、お母様の合計所得金額が48万円以下の場合で、他の所得者の扶養親族になっていない場合は、お母様を貴方の扶養親族とすることができます。

再びありがとうございます!

ただ母は一年に90万円くらい年金を貰ってるはずなので、対象では無かったです。

けど勉強になります。
私が知り得ない情報をありがとうございました。

  ベストアンサーをありがとうございます。
  お母様の収入が、公的年金の雑所得の場合、年齢65歳未満の方は108万円以下、65歳以上の方が1158万円以下の場合、合計所得金額が48万円以下になり、扶養の所得要件に合致します。
  収入金額と合計所得金額とは異なりますので、「90万円位」とは収入金額なのか、所得金額なのか再確認をされてはいかがでしょうか。
  ※住民税の課税証明書で確認できます。

  国税庁HPから、「高齢者と税」という標題で、年金の収入と所得金額についての説明してある箇所を、参考に添付いたします。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm

  併せて「生計を一にする」ことの説明箇所(Q&A)も参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
本当にすみません。

母の公的年金ですが、住民税は非課税であります。

我家が経済的にも助けてますが、全てを扶養している訳ではありません。
そして、その証明をする送金記録がありませんし、母の貯蓄もあるので今回は医療費控除の申請はできないかと思いました。

色々と添付していただきまして、そこも目を通して勉強になりました。

本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年01月06日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228