年度をまたぐ医療費の控除について
毎年医療費控除をうけるため確定申告を行っています。
毎月通院する必要があるのですが、COVID-19感染防止の観点から通院は3ヶ月に1度、残りは電話診療という形をとっています。
通院の際に3ヶ月分の医療費を支払っていますが、この支払いタイミングが2,5,8,11月のため、12月だけ来年分の支払いに含まれてしまっています。
また、健康保険組合の医療費のお知らせには毎年分医療費の明細がついています。
2022年2月に払う予定の2021年12月分の医療費について、2021年度分の申告に含めてよいのでしょうか?また、その金額はどのようにしたらいいでしょうか?
税理士の回答

2022年2月に払う予定の2021年12月分の医療費について、2021年度分の申告に含めてよいのでしょうか?
→2022年2月に支払う医療費は、2022年分の確定申告において医療費控除の対象とすることができます。
2021年分には含めません。
また、その金額はどのようにしたらいいでしょうか?
→その年の1月〜12月で実際に支払った医療費を計算してください。
国税庁HP: 未払の医療費
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/24.htm
回答します。
医療費控除は、その年中に支払った金額の合計額を申告します。
支払った年の医療費として申告してください。
したがって、2022年に支払った医療費は、2022年の医療費控除に該当します。
おふたりとも、ご回答ありがとうございます。また1ヶ所訂正なのですが、
毎年分医療費がついている
↓
毎月分医療費がついている
の間違いでした。
そのため、2021年2月に12月・1月・2月分の医療費を支払っているのですが、医療費のお知らせ上は1月・2月でそれぞれ支払った事になっています。
実際に支払った金額を提出するとした場合、医療費のお知らせと乖離することになりそうです。
また、昨年は何も考えずに医療費のお知らせを元に申告してしまった記憶があります。
領収書ベースで医療費入力フォームへ転記して、それを提出したほうがよいのでしょうか?
回答します。
あなた様のお考えのとおり、お知らせは参考にして、実際の医療費領収書で大丈夫です。
お知らせは、実際の窓口支払額と違います。これは病院の経理の仕方がまちまちなので、端数が異なります。保険診療の請求は問題ないのですが。
領収書で計算しても大丈夫です。
ありがとうございます。ほかの領収書も多いので、基本は健康保険組合からもらえる医療費のお知らせ(CSV)に準拠にしつつ、この3ヶ月に1枚の領収書のみ実績ベースで申告しようと思います
本投稿は、2022年02月06日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。