確定申告の医療費控除について
医療費控除の交通費のことに関してお伺いします。
同居していない親の通院の付き添いの交通費は請求できますか?
また、上記の親は亡くなってしまったのですが、医療費控除の手続きは私が代理でできるのでしょうか?
死亡保険金が出ている場合はできませんか?
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

奥谷誠
国税庁HPに「患者の世話のための家族の交通費」という質疑応答事例があり、その解答には、
「子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。」
とありますので、一人で通院できない等の理由が必要です。
また、亡くなられた親族の方の申告(準確定申告)は、法定相続人の方が作成して提出することができます。
なお、この結果、納付税額が発生するにしても還付税額が発生するにしても相続財産となりますので、相続人の方への配分方法を決めてこれを準確定申告書の付表に記載する必要があります。
同居でなくても大丈夫とのことで、これから手続きを進めていきたいと思います。
今回はご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年02月25日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。