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主人の年金と家族の医療費控除

主人は67歳私は40歳
子供は今年19.17.15歳

主人は会社員で
源泉徴収票で
支給額2538634
給与所得控除後の金額1695200
所得控除の額合計額1703811
社会保険料等の金額383811
生命保険控除80000
新生命保険の金額320883
介護医療保険料の金額140138
でした

公的年金源泉徴収票

所得税法第203条の3号1号 第4号適用
支払金3245855

源泉徴収税額35672
介護保険料額147058

でした。

自分で
ネットでだしたら

納付12万とかでてきました

こんな払うものですか?

私はパートで
働いて
会社で年末調整はしました。

税理士の回答

回答します。
明らかに年金から引かれている源泉徴収税額が少ないです。扶養控除申告書を会社と年金双方に出していませんか。
両方に出すと同じ控除を両方差し引きます。例えば基礎控除は一人48万円ありますが、これを両方でそれぞれ差し引くと、その分、差し引かれる源泉徴収税額は少なくなります。
しかしながら、結果として、源泉徴収税額が多く引かれても、最終の納付税額は同じです。源泉徴収税額が多く引かれたら還付、少なく引かれたら納税になります。でも、1年分の納める税額は同じです。

ありがとうございます。
会社の源泉徴収票には扶養控除の記入がないんですが

年金の方には書いてあります

簡単に計算したら
12万ぐらいの納付ぐらいにはなるんですかね。

因みに昨年も同じ条件なら、作成の申告書と比べてください。申告書右上部の税額欄と源泉徴収税額欄、税額欄がほぼ同じで源泉徴収税額欄は少ないと思いますが、如何でしょうか?

本投稿は、2022年03月05日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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