夫が無職、妻は106万円以下医療費控除について
昨年から夫は無職になり、妻の私のパート収入(年106万円以下)の世帯収入になりました。夫の収入は株式配当の20万円ほどのみです。私が難病のため、医療費が毎年25万円くらい持ち出しになり、医療費控除の申告をしています。今までは夫が申告をしていましたが、これからは収入が多い方が申告をしたら良いのですか?また、扶養も変えたほうが良いでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
無職で収入がゼロの場合は、医療費控除を適用しても税額が戻ることはありません。奥様に医療費控除を適用した場合でも所得税額に影響しないことはありますが、所得が多い方で申告されればよろしいかと思います。
扶養についても、所得が多い方が少ない方を扶養することになります。
素早い回答ありがとうございます。そもそも税金を払っていないのだから、戻っても来ないという事は理解しています。夫、妻いずれが申告しても大勢に影響がないと言うことなのですね。
また、扶養をかえるのはどういう手続きをするのでしょうか?そらによってメリットはありますか?
質問ばかりで申し訳ありません。

行方康洋
扶養家族をご主人から奥様に変えるということは、ご主人の会社と奥様の会社に扶養家族を追加する旨を伝えることになります。ご主人がお仕事をされていない場合は、奥様の会社に扶養家族を伝えることになります。
扶養手当がある会社では扶養家族を追加することでメリットはあるかもしれませんが、そのような制度がなければ、確定申告で所得の多い方の扶養にされればよろしいかと思います。
ありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2022年07月19日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。