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妻名義の口座を夫婦で共有する場合の社会保険料控除について

夫婦共にそれぞれフリーランスをしております。

妻名義の口座を夫婦の共有口座として使用しいるのですが、妻は収入が少なく、夫が妻名義の口座に給料を振り込み生活費として使用しているため、国民健康保険や国民年金は実質夫が支払いをしていることになります。

国民健康保険は納付書からPayPayで支払いをし、国民年金は夫婦それぞれのクレジットカードで支払いをしていますが、紐付けている口座は全て妻名義のものです。

ほとんど夫の収入で生活している状態なので、できれば夫の確定申告で控除を受けたいと思うのですが、調べたところ、支払い口座の名義人しか控除を受けることができないとありました。
上記のように、妻名義の口座に夫が生活費を振り込んでいる場合も、妻の分の確定申告でしか控除を受けることができないのでしょうか?

分かりにくい質問で申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

実質負担者が誰かということが重要で口座名義はそれを推測する一つの手段です。妻名義の口座に夫が生活費を振り込んでいる場合は、夫の分の確定申告で控除を受けることができます。

本投稿は、2023年02月17日 03時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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