[生命保険料控除]人身傷害保険 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 生命保険料控除
  4. 人身傷害保険

人身傷害保険

質問お願いします。
先日、母が原付バイク運転中、トラックにはねられ亡くなりました。
母に過失あることなので、相手との示談、過失割合確定前に先に人身傷害保険を請求しました。
保険の契約者は私なの一時所得がかかってくると思うのですが、相手との示談が成立後に確定申告したら良いのでしょうか?
年内に人身傷害保険金は受けとります。
示談にはまだ時間がかかり年内には終わりません。
示談を待たずに確定申告してしまうと、支払う税金が倍以上になってしまいます。
人身傷害保険の課税金は過失部分の金額だと保険会社から聞きました。

税理士の回答

保険会社からお聞きのとおり、人身傷害補償保険では、被保険者の過失分が課税対象となります。
この部分については一時所得として申告する必要があることもお考えのとおりです。

問題は所得がいつ発生しどの時点で申告すべきかということです。
この点、所得税の基本通達では、下記の通り定められているだけで、支払時期より所得の確定時期が遅れるケースは考慮されておりません。

年内に入金があったとしても、その全額が一時所得になるわけではなく、一時所得になる金額は示談交渉終了をもって決まるわけですから、示談交渉終了時でなければ申告をすることはできません。示談交渉終了年に所得が発生したと考え、その年分の確定申告をすれば問題ないと思います。

(一時所得の総収入金額の収入すべき時期)
36-13 一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるものとする。ただし、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日により、令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金又は令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その支払を受けるべき事実が生じた日による。(平11課所4-1改正)

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすく、助かりました。

本投稿は、2018年10月14日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生命保険料控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生命保険料控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,146
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,234