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【確定申告】保険料の減額で返戻金を受けとった場合。

個人事業を行っているものです。
先日、保険料を減額し返戻金を受けとりました。
ネットを調べますと保険料を減額した際の返戻金は一時所得にあたり、返戻金が既に払っている金額が越えている場合は、越えている金額分が課税対象になるということを知りました。
保険会社に連絡して、証明書を発行してもらうと減額の返戻金の金額しか書かれていない証明書しか送られてこなく、この証明書だけで確定申告を行っていいものなのか悩んでいます。こちらには、すでに払っている金額の証明が記載されていませんので。
保険会社は今回発行した証明書だけでいいと言うのですが、すでに払っている金額を証明する書類を保険会社に発行をお願いした方がよろしいのでしょうか?それとも保険会社が言うように、返戻金が書かれているだけの証明書だけで十分なのでしょうか?

税理士の回答

減額に伴う返戻金に対応する既払い保険料の額が分かりませんと一時所得の金額が計算出来ないと思いますので、その金額を証明して頂く必要があると思います。
なお、一時所得の計算では50万円の特別控除がありますので、課税されるケースは少ないとは思われます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年12月13日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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