夫の扶養内の妻名義の生保や学資保険の年末調整は夫の会社で処理してもらうべきか否か。
現在夫の扶養内の専業主婦
即日社保加入で10月中旬から2年ぶりに働きます。
年内は夫の税制上の扶養内ですが、健康保険上は扶養を抜けます。
この場合、今年の年末調整は夫婦それぞれの会社でやると思いますが
妻名義の生保や学資保険の控除証明書は妻の会社での処理になるのか、夫の会社での名義になるのか教えてください、
税理士の回答

生命保険(妻名義)の支払を、事実上ご主人が支払をされていたのであればご主人の会社で年末調整の時に控除することになると思います。もし、相談者様が実際に支払をされていたのであれば、ご自分の会社の年末調整での控除になると思います。
早速のご回答ありがとうございました。
引落口座は私ですが、お金すべて夫の給料で賄っていたので、夫の会社で処理してもらえばよさそうですね。
ちなみに、今後は私も働きますが支払は夫の給料からというのは変わりないと思うのですが、
夫側でまとめてやる場合と、自身で支払うから自分の分は自分の会社で行うのとどちらがオトクとかそういったメリットはあるものなのでしょうか。
夫のほうが所得が高いのでまとめたほうがオトクだったりするんですかね。。。

ご主人の所得税の税率の方が高いと思いますので、ご主人の方で控除する方が有利だと思います。
本投稿は、2019年10月11日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。