生命保険控除 5年以上前の申告漏れについて
平成25年分の生命保険控除を申請し忘れていました。一時払の大きな額なのですが、もう申請できませんか?
税理士の回答

還付等を受けるための申告書については提出期限が定められていないため、暦年終了後(翌年1月1日以後)いつでも提出することができることから、国税通則法第74条第1項《還付金等の消滅時効》の規定の適用に当たっては、還付請求の起算日は翌年1月1日となります。
したがって、平成25年分の所得税の還付請求できる期間は平成26年1月1日から平成30年12月31日までとなり、当該期間の経過後の還付請求は認められません。
回答ありがとうございます。
一年早く気づきたかったです。これを機に税回りにきちんと気を配ろうと思いました。
本投稿は、2019年11月26日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。