年末調整 保険料控除について
年末調整の保険料控除について、教えて下さい。
生命保険会社の保険料控除証明書に記載されている申告額(1〜12月支払見込み額)より、実際の支払額が少なかった場合、どこかで調整されるのでしょうか?
(証明書が10月に届き、その後の保険料が未納になった場合等)
年末調整後、保険契約を結ぶ等、保険料が多くなった場合は確定申告で還付されるという情報は見つけたのですが、少なくなるパターンは見つけられず、教えて頂きたく、よろしくお願い致します。
税理士の回答

保険料控除証明書は10月までは支払額、年末までは見込額で計算され発行しています。
したがって、見込額が実際の支払額と異なる場合には、証明金額ではなく実際の支払額で申告することになります。
なお、証明書を添付しておれば実際に支払われた金額は税務署等で確認の上、調整等することはありませんが、仮に未納があるにもかかわらず証明書通りの見込額で申告することは虚偽申告となります。
ご回答頂き、ありがとうございます。
年末調整時には、支払い予定だったものの、急遽、未納になってしまう可能性もあるのでは?と疑問に思っていました。(悪気があるわけでなく、何らかの事情で。という意味です。)
証明書記載の申告額を記入していた場合、本人が申告しない限り、そのままになってしまう。という認識でよろしいでしょうか?

保険会社から税務署に対して通報がなければ税務署が知ることはできないためそうなりますね。
ご回答ありがとうございました。
勉強になりました。
本投稿は、2020年12月03日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。