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保険料支払者親、契約者子、満期受取子の名義保険について

保険料支払い者は親(引き落とし口座名義は子で一括払い済み)、契約者は子(私)、保険対象は子、満期金受け取りは子の保険に入っています。
会社に入社以来12年、年末調整の際、私の控除として保険料支払い額を申請していました。
支払額は110万円を超える年もあれば、超えない年もありました。
親は年間110万円を私が幼い頃から私の口座に入金してきたものだから、私のお金になっているから、大丈夫と言いますが、その口座の管理は今も親がしています。
このような場合、やはり年末調整の控除は親が受けるべきで私ではなかったと今更ながら思っています。
今から訂正できる方法はあるのでしょうか。また保険の契約についても贈与、相続でややこしく、調査が入る前に直したいのですが、保険対象は私のまま、どのように直せば良いでしょうか。

税理士の回答

保険契約自体はあなた単独の契約といえますので、所得税の生命保険料控除は問題ないのではないでしょうか。
ただし、引落口座は親の名義預金(子の名義でも実質は親の財産)と思われますので保険料を負担してもらっていた分は贈与となります。
したがって、年間110万円を超えた場合は、贈与税の申告納税が必要になります。
口座をそのままにしておくのであれば、相続が開始された場合に相続財産に加えてください。
ややこしいのであれば、本口座を解約し、解約金を親の口座に入金してはいかがですか。

本投稿は、2021年01月16日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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