税理士ドットコム - [生命保険料控除]満期保険にかかる税金について - 基本的な知識として、満期保険金があるということ...
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満期保険にかかる税金について

個人の満期保険の受け取り(契約者=保険金受取人)ですが、支払った保険料を差し引いて税金を計算する必要があると理解しております。それに加えて、毎年の年末調整で控除してきた生命保険控除(4万円/年)も考慮して税金計算する必要があるのでしょうか?(資産上4万円が毎年減っている?のでしょうか)

一方、法人の場合は個人と異なり、保険料を全額損金計上できると伺いました。その場合は資産計上はゼロで、法人で受け取る保険金の全額に対して税金がかかる理解で正しいでしょうか?









税理士の回答

基本的な知識として、満期保険金があるということは、その生命保険は養老保険です。
なお、養老保険は、例えば満期30年後、満期保険金100万円、保険期間の途中で死亡した場合の保険金はいつでも、死亡保険金100万円です。
もし、途中死亡1,000万円とか、病気や怪我で入院した場合、保険金がでるような保険は、単純な養老保険ではなく、定期保険等を組み合わせている保険です。


個人の満期保険の受け取り(契約者=保険金受取人)ですが、支払った保険料を差し引いて税金を計算する必要があると理解しております。


そのとおりです。
支払った保険料は、単純な養老保険でない場合、養老保険部分の保険料のみで計算します。生命保険料控除を受けたかどうかは、関係ありません。


一方、法人の場合は個人と異なり、保険料を全額損金計上できると伺いました。

間違いです。養老保険部分は経費にできません。資産計上です。
ただし、特定の役員のみにかけたものなど、保険料を役員報酬扱いにしたものについては、役員報酬として経費にはできます。
なお、単純な養老保険でない場合、特約部分の保険料は経費にできます。
満期保険金は、資産計上された金額と、受取保険金との差額が課税されます。

本投稿は、2021年05月04日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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