生命保険の解約返戻金の確定申告等
①60歳満期の生命保険の解約返戻金。7月満期で据置き。
②早期退職時に解約した積立年金の解約返戻金。2月受取済み。
①の利息分40万円。翌年度以降、据置利息分が20万円程度増。
②の利息分20万円。
①を据置いた場合、下記の認識で宜しいでしょうか?
①+②=(40万円+20万円)-50万円=10万円の半分の5万円を一時所得として、
初回確定申告。
①の据置利息分20万円は、雑所得扱いで2回目以降の申告。税率5%で1万円。
公的年金等あれば、それとの合算。
来年度が初回確定申告になりますので、事前に情報収集したくご指導下さい。
税理士の回答

土師弘之
「据置利息」は利息なので「雑所得」となります。(「利子所得」となるのは金融機関商品の利息のみ)
したがって、生命保険解約返戻金の一時所得とは合算できませんので、
「①+②=(40万円+20万円)-50万円=10万円の半分の5万円を一時所得として、初回確定申告。」部分には?が付きます。
早速の回答、ありがとうございます。
「①+②=(40万円+20万円)-50万円=10万円の半分の5万円を一時所得として、初回確定申告。」
説明不足で申し訳ないですが、①生命保険と②個人積立年金の2商品があります。
①は7月満期で据置。毎年20万円ほど「据置利息」が発生します。②は2月に口座受取り済み。
それぞれの支払った「保険料差額」は①は640万-600万=40万円、②は380万-360万=20万円です。
下記の認識で大丈夫でしょうか?
・「保険料差額」①40万円+②20万円=60万円から50万円を特別控除した分を「一時所得」として、確定申告する。給与所得等があれば、それと合算する。早期退職のため、2月までです。
・①の次年度以降の「据置利息」は「雑所得」として、次年度以降に都度、確定申告する。
・①を仮に5年間据置いて全額受け取った場合は、750万円ほどになるが、その年の「据置利息」分のみの確定申告となり、それ以外は非課税となる。

土師弘之
繰り返しになりますが、「据置利息」は一時所得ではなく雑所得です。40万円及び20万円が据置利息であれば、雑所得になります
。
保険料差額とは?保険差益のことでしょうか?
①を仮に5年間据置いて全額受け取った場合は750万円ほどになるが、その年の「据置利息」のみの確定申告となり、それ以外は非課税となる。」の表現が不明です。既に課税済みであるため受取時では課税されないという意味でしょうか?
40万円及び20万円は、満期時の受取額と支払済保険料との「保険差益」になります。
満期時に「一時所得」扱いで課税されるかと。
また、据置に伴う毎年発生する「据置利息」は、「雑所得」扱いで都度課税されるかと。
①を仮に5年間据置いて全額受け取った場合とは満期時に「一時所得」課税されるので、受取時には「雑所得」分のみが課税対象かとの意味です。
確定申告として、満期時は「一時所得」で翌年以降は「雑所得」の認識です。

土師弘之
支払済保険料20万円とは前払保険料の返金のことであれば、保険料が帰ってきただけですので、課税所得にはなりません。
その他の部分については間違いはないと思われます。
幾度となく回答、ありがとうございました。
「一時所得」と「雑所得」との区別、理解が深まりました。
来年度の確定申告の際に、参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年09月10日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。