生前贈与された物件に関して
実母の所得税等の節税目的で、相続時精算課税制度を使って今親が住んでいる家(建物+土地)、賃貸している戸建(建物+土地)x2件の計3件を最近生前贈与しました。所有権移転の登録免許税、司法書士の費用等掛かる費用(計30万円)は私が支払いました。
計3件の取得額は不明。(固定資産税評価は親の家300万円と賃貸用戸建各500万円)
建物はすべて築35年
また、私自身はサラリーマンをしつつ事業的規模で不動産も行っております。
質問① 土地・建物にかかる仕訳や原価償却台帳にはどのように記入すればよいのでしょうか?(諸費用については対応できました)
質問② 家賃が2物件で110,000円/月です(管理は母と叔父が自主管理)。集金含め建物管理、賃貸管理等すべて母と叔父が行っており、青色専従者として80,000円/月と30,000円/月の給与を支払う予定です。すべての家賃を給与(経費)にすることは、会計上問題ないでしょうか?
質問③ 相続時精算課税制度を使いましたが、私(息子)は今年分の確定申告でなにか特別なことをする必要はありますか?(指定の資料提示等)
質問④ 親が住む家については賃貸(事業)として利用していませんが、親が住む分の登録免許税などにかかる支払いを経費にしたり、や地・建物を減価償却にできるのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
①内容が細かくここに記載しての説明がしづらいので、申し訳ありませんが省略します。
②ほかの物件ではなく、その2物件だけの管理で、計110,000円なのですか? 会計上は問題ないですが、税務的には、問題があると感じます。
③所得税の確定申告では、不動産所得を計算すればいいですが、
一番大事なのは、「精算課税の贈与」の贈与税申告は、絶対に期限内に申告を行うことです。これがき毛を過ぎた場合には、適用ができずに通常の贈与税の計算になってしまいます。
④当然のことですが、賃貸に関係のない家事費等を不動産所得の経費にすることはできません。
本投稿は、2022年09月18日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。