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会社員が副業で個人事業主として開業する場合について

現在、会社員です。
副業を行なっており、一定の収入が得られるようになってきた為こちらを個人事業主として開業する予定です。

その際の住所登録ですが、
住居地が賃貸の為、実家の住所で登録しようと考えています。

また私の所属する会社では、本人が確定申告を行います。

そのため今後は会社からの給与と副業の所得の確定申告を両方自分で行う予定です。

その際に、
(現住所)住居地→東京都
(副業)事業所登録地・納税地→他県
となっている場合、
別々で確定申告をする必要があるのでしょうか?
それともまとめての確定申告が可能なのでしょうか?

税理士の回答

個人の納税地は住所地が原則です。
一人の個人(自然人)が提出できる所得税の確定申告書は一つです。
なお、本業が給与所得の人の副業は雑所得が原則です。

ご返答ありがとうございます。
確定申告は一つで納税は住所地とのことで理解しました。

度々の質問となって申し訳ございませんが…

会社員は継続しながらも個人事業主として開業した場合、そちらの所得は事業所得として申請可能でしょうか?
また青紙申告もできるのでしょうか?

過去の裁判や裁決で事業所得は継続性や営利性以前の問題として、それが社会通念上事業として認められることが前提とされ副業の事業所得が否認された事例があります。
社会通念上の事業とは専らそれに従事して生計の主たる財源であると考えられますから、会社の指揮命令下に従事する時間が大半の会社員の副業は事業として認められない可能性が高いです。
なお、今年の所得税基本通達改正案として、副業収入が300万円以下の場合、副業が事業であると納税者が証明できない限り雑所得にするとされています。
従いまして、事業所得は認められず青色申告もできないと考えられます。

本投稿は、2022年09月18日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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