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副業の青色申告について

サラリーマンで副業をしており、毎年青色申告しております。
妻は専従者です。

副業での収入金額が300万円を超えない場合は雑所得として取り扱うというのをきいたのですが、その場合、妻の専従者も取り消されると言う事でしょうか?

税理士の回答

国税OBの税理士です。

 雑所得には、専従者給与という制度はありませんので、事業所得でなくなってしまうと奥様に、専従者給与を支払うことはできません。

 ところで、毎年青色申告ご苦労様です。国税庁で副業で300万円を超えない場合には、雑所得にするという見解を出しましたが、
 今まで、青色申告をしていた人に青色申告ができないということで、青色申告の取り消しの処分をした場合に「異議申し立て」の対象になるので、果たして、今まで青色申告をしていた人にどれだけやるのか、気になるところです。それともどうするのか興味のあるところです。

ご回答ありがとうございます。
雑所得になり、専従者給与もなくなることは理解できました。
もし今年度300万円を超えず青色申告の取り消しをされた場合、次の年は青色申告の申し込みと専従者の申し込みを税務署にしなければならないのでしょうか?

雑所得には青色申告の制度も専従者の制度もありませんので、申請自体ができません。

今年は300万を超えず雑所得だったとしても、次の年度が300万を超えた場合はどうしたらよいのでしょうか?青色申告できないのでしょうか?

事業所得として認められれば、既に提出済の青色申告の承認申請は無効にはなっていないので、改めての提出は不要です。
事業所得は認められず雑所得とされること=青色申告の承認取り消しではないからです。(取り消されたら別途通知されます。)
現時点で300万円というのは、副業を事業所得とするか雑所得とするかの収入基準を示しているに過ぎませんので、副業の実態が事業に当たらないと判定される可能性もあります。
要するに収入基準は設けられようとしているが、その基準だけを以て画一的に判断されるかどうかわからないということです。
(以下のリンクの(2)にあるように、また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には…とあるように、収入金額はあくまで、かつ、だからです。)
なお、過去の裁判や裁決で会社員の副業を事業所得として申告したものが否認された事例は多くありますが、その理由は会社の指揮命令下で会社の業務に従事する会社員の副業は社会通念上事業とはいえないというものです。
副業の詳細はわかりませんが、そもそも副業を事業所得として申告していたこと、専従者給与を払いこれを経費としていたことが間違いであると個人的には思います。
より具体的な判断は税務署に直接ご相談ください。

以下に通達改正案を添付しますので、ご参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239211

本投稿は、2022年09月19日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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