個人事業主が任意団体になった時の注意について
初めて投稿させて頂きます。
この度、個人事業主なのですが、収益事業開始届けを出し、任意団体として活動することになりました。
この場合は個人事業主の廃業届けを出すべきでしょうか?
確定申告は団体の場合法人ですることとなり、個人事業主とは別になりますが、個人事業主を続けていると二重に申告しなければならないのでしょうか?
拙い質問で申し訳ありません。
とても悩んでいます。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
「任意団体」は、ご存知のとおり「法人」とみなされ、法人税の課税対象となります。
そもそも「任意団体」は非営利活動が主な目的ですので、個人事業を任意団体に移行することは普通考えられません。
このため、個人事業と「任意団体」の活動は全く別の物となるのが通常ですので、二重に課税されるということにはなりません。
ありがとうございます。
スッキリいたしました。
本投稿は、2022年09月21日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。