外貨預金の経費と証明方法
親の扶養内で所得を得ている学生です。給与所得と雑所得があります。
今年の所得が48万円を超えそうなため、経費を申告することで所得を48万円以下におさえようと考えています。具体的には、雑所得のうち外貨預金の取引端末としてipadを申告する予定です。
ここで、2点質問です。
1 ipadを家事按分する場合、外貨預金の取引に使用している時間の割合を掛けることで経費として申告してよいでしょうか。
2 ことしの9月に10万円以下のipadを購入して経費として申告する場合、今年は外貨預金に使った時間を記録するが、来年以降は外貨預金に一切使用しなくても問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
1 ipadを家事按分する場合、外貨預金の取引に使用している時間の割合を掛けることで経費として申告してよいでしょうか。
多分微々たる金額でしょうが・・・できると考えます。
2 ことしの9月に10万円以下のipadを購入して経費として申告する場合、今年は外貨預金に使った時間を記録するが、来年以降は外貨預金に一切使用しなくても問題ないでしょうか。
来期のことを考えることも、大切ですね。
問題なしともあまり言えませんが・・・
全くダメとも、言い難いです。
今年度の使用時間を5年後も説明できるように、記録を残してください。
本投稿は、2022年09月23日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。