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メルカリ 趣味の売り上げ の確定申告について

正社員として勤務しており、、フリマアプリでトレーディングカードやフィギュア等の趣味で集めた物を出品しました。
以前こちらでご相談させて頂いたのですが、趣味で集めたカードやフィギュアは生活用動産のため20万以上の利益が出ても確定申告は不要とご回答頂きました。

ですが他の方の同様の相談を見ると趣味で集めたカードだとしても利益が20万を越えれば申告が必要等、税理士さんによってバラバラのため混乱しています…。

ここで3つ質問してください。
①趣味で集めたカードやフィギュアは20万以上の売り上げで申告が必要となるのか?

②そもそも趣味で集めていた物のため、購入時の領収書を保管していない。
この場合、売り上げとして入った金額が全て利益として計算されてしまうのか?

③ ②の領収書や購入した金額の証拠がない場合、商品の定価を調べて購入金額として提示してもいいのか?

長文になってしまいましたが、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。

人によってばらつきがあるのは「生活に通常必要な動産」の範囲が不明確だからです。
そのため、範囲について、従来から裁判等で争われてきました。
そもそも、所得税法上は次のように定められています。

<所得税法 第9条>
第1項 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
第9号 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

<所得税法施行令 第25条>
法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
第1号 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
第2号 書画、こつとう及び美術工芸品


こういった帰納的アプローチで「生活に通常必要な動産」を定義付けを行っています(施行令でいきなり「生活に通常必要な動産」が出て来て、これから除くものを列挙する形で法律を作っている)。

ここからは私見を述べます。
そもそも、「生活に通常必要な動産」の譲渡所得に課税しない法的な趣旨は、「生活に通常必要な動産」は、本来投資又は投機を目的として所有しているものではなく、その取得価格以上で売却できるのは、価格の一般的な変動以外には殆ど考えられないためです。また、零細な所得に課税すると執行上の手間が掛かるため、貴金属類であっても1つ当たり30万円以下は除外されています。
よって、トレーディングカードやフィギュア等の趣味で集めた物が1つ当たり30万円を超えない限りは問題ないと思います。30万円を超えている場合ですが、動産の性質、保有目的、保有状況等を総合的に勘案して判断することになります。トレーディングカード等の中には投機・投資目的のものもあろうかと思いますが、そういったものを「趣味」という言葉だけで課税しなくて良いと言い切れるか?というとそうではないです。

ご相談者様が端的な回答を欲しているわけではなさそうなので、少し冗長となってしまいましたが…端的に言えば、目的によっては課税される可能性がある、ということになろうかと思います。私がイメージする趣味程度のレベルであれば課税されることはないと思いますが…「趣味」のイメージが人によって異なるので、表現が難しいな~という感じです。

①の回答は以上です。
②③の回答は不要かな?と想像します。不安であれば、(将来に)30万円超になりそうなものは領収書を保管しておいた方が良いですね。

森本様 分かりやすいご回答ありがとうございます。
申告が不要と考えられるも、そういった理由でハッキリとしないということなんですね。

カードゲームの複数枚のカードを使用してゲームをする特性上、それらを手放す際も数が多くなるため趣味として認めて頂けるのか不安ですね…。
仮に無申告として税務調査が来てしまった場合は説明で納得して頂けるのでしょうか?
それとも脱税だとなり割り増しや延滞を突き付けられてしまうのでしょうか?

こんにちは。

趣味の程度感がよくわからないので申し上げにくいのですが…私の理解している趣味の程度であれば説明できるとは思います。
指摘される可能性がありますか?という意味では、(先に述べたように)あると思います。

非常に丁寧なご回答ありがとうございます。
何度も申し訳ございません…。
仮に指摘されてしまった場合の領収書が無い物の、購入時の費用はどういった説明をすれば良いのでしょう…?
定価を調べ、購入金額と認めてもらうことは可能なんでしょうか?

こんにちは。
これもまた微妙なご質問ですね…。

購入時のメールの画面コピー等、領収書ではないけど購入価額がわかるようなものもないのでしょうか?
交渉の世界の話だと理解した方が良いと思います。指摘されたのであれば、〇〇があれば絶対に大丈夫!という話ではないので購入価額をフォローできる情報を何か保存しておく他ないです。定価を購入価額と認めてもらえるか?というのは、交渉しても良いとは思いますが…難しいと思います。

本投稿は、2022年09月26日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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