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通信制大学の学費の経費化について

Web系エンジニアでフリーランスをやっています。
業務に関わるWebデザインや写真などの技術向上のため、通信制のデザイン・美術系大学に行こうと考えております。
この際、学費を個人事業主の経費に含めることは可能でしょうか。

税理士の回答

事業上の必要経費とするためには収入を得るために直接要した費用とされています。
美術系大学の授業料等は事業遂行上、効果が期待できるものの直接的な費用ではありません。従って、これを費用とすることは難しいと考えます。但し、授業のうち直接的関連のある部分は費用として認められる部分もありますが、立証責任は納税者自身であることを承知しておいてください。

本投稿は、2022年10月06日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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