個人債権の損益の税金について
個人間で金銭消費貸借契約で2,000万の貸付をしていましたが、返済が滞ったため、利息込みで2,800万の債務の存在を認めた上で500万を減額する公正証書を作成し、2,300万の返済を受けました。 弁護士費用が約200万ですので、CFで見ると100万の利益で、債権額からすると700万の損失となりました。
この場合は、100万の利益に税金が発生するのか、700万の損失に対して控除を得られるのかをご教授ください。
なお、私は会社員で、事業所得などはありません。
税理士の回答

竹中公剛
この場合は、100万の利益に税金が発生するのか、700万の損失に対して控除を得られるのかをご教授くださ
雑所得が、1,000,000での申告になると考えます。
計算は、800万円の利息とその一部免除で、利益が1,000,000円となると考えます。
700万円を欲張ると、債務免除は受けらず、800万円の雑所得になると考えます。
本投稿は、2022年10月10日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。