扶養の範囲内で働く配偶者の雑所得について
次の例で配偶者は扶養から外れるのか教えて頂きたいです。
配偶者の方がfxでの収入を得る場合です。
私の方で扶養手当がつくため、配偶者が扶養の範囲内年収130万以内で働いています。給与収入は扶養の範囲内の限界まで稼いでいると仮定します。
fxでの収入を20万円を超えない程度で稼いだ場合、確定申告は不要だと思いますが、住民税の申告は必要になりますよね。
給与所得+雑所得で所得合計38万円を超えた場合は扶養から外れることになるとは思いますが、雑所得が確定申告不要の20万円以内の場合はどうなるのでしょうか?
確定申告すれば扶養から外れる水準になると思うのですが、雑所得20万円以内なら確定申告しなくていいため、扶養から外れずにすむという認識でいいのでしょうか?
つたない文章ですみませんが、ご回答頂けると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
所得税の場合には、給与所得で年末調整済みで、確定申告不要の方は、20万円以下の場合には申告不要ですが、住民税にはそのような規定はございませんので、38万円を超えると申告が必要になります。
となれば住民税の申告は必要ですが、確定申告は不要ということですよね。
扶養は外れないという認識で合っていますか?

西野和志
すいません、ちょっと間違えました。
所得税の扶養の判定は、48万円です。
住民税は、43万円を超えると申告が必要です。
本投稿は、2022年10月10日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。