切り抜きYouTuberの確定申告のやりかた
ユーチューバーの切り抜きをやっていて確定申告をお願いしたいのですが何をすればいいのかわからず困っています。
9ヶ月継続して月10〜20万円以上の収益があります。
収益の配分率につきまして自分のチャンネル45%,55%(切り抜かせてもらってるユーチューバーさん+MCN)となっています。
スマホ一台でやってるので経費はないと思います。
あと開業届けを出してないのですがそれでも確定申告を依頼できるのでしょうか?
知識がなく用意したりするものや、やるべきことがわからないのでご返答いただければ幸いです
税理士の回答

ユーチューブの視聴が趣味の税理士です。YouTubeの切り抜き動画もよく観ています。
切り抜き動画は、公開されているYouTube動画のワンシーンをカットして再編集してYouTubeに投稿された動画と考えます。長いYouTube動画の中から、興味をそそるポイントのみをまとめることで、視聴者は動画内の必要な情報だけを得られるメリットがあります。
個人事業のユーチューバーが経費にできるものは、ユーチューブの動画制作に関係した費用に限られます。必要経費の概念というのは、事業活動に関係した費用であるかどうかということが重要になります。
ユーチューバーが経費にできるものとして、撮影用カメラや三脚、画像編集用のパソコンやソフト関連などの費用があります。また、動画の素材となるものに必要な支出なども経費となります。
本件の場合「切り抜かせてもらってるユーチューバーさん」への収益の配分やMCN(マルチチャンネルネットワーク。複数のチャンネルと提携し、収益化などのサービスを提供するプロバイダ)への収益の配分も経費となりますので、収益の55%は手数料(経費)となります。
また、スマホの通信費は個人的に使用しているものと併用ならば、合理的に区分して事業に対応する支払いを経費とすることができます。
貴方の切り抜きYouTuberのお仕事が本業か副業かによりますが、副業をしている人の確定申告については、会社員(給与所得者)が給与以外の副業で得た所得の合計が20万円を超えた場合、確定申告をする義務があります。
他に収入はなく、本業として継続する考えがあり、事業所得として確定申告するならば、開業届や各種申請等を提出して、会計帳簿を記帳される方が有利な部分がありますので、税務署にご相談頂くことをお勧めします。
わかりやすく答えていただきありがとうございます。あと私は切り抜きを本業でやっていて収益を得てから9ヶ月経ってます。開業届は原則として開業から1ヶ月以内に提出となってますが切り抜きユーチューバーの場合、いつ提出しても受理されるのでしょうか?

所得税法第229条に「居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。」とありますので、原則1ヶ月以内に提出しなければならない義務があります。
また店舗や事務所の有無は関係なく個人事業を行う人は提出が必要ですので、ユーチューバーの事業者も対象となります。
遅れて提出した場合の罰則は設けられていないため提出することをお勧めします。
本投稿は、2022年10月13日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。