確定申告に嘘を書いている場合はどうなりますか?
はじめまして、虚偽の確定申告をしている人がいるみたいなのですが質問させて下さい。
夫・妻・子5人の7人家族ですが、現在一緒に住んでいるのは夫・妻・子2人だそうです。
本来ならばサラリーマンは確定申告をしなくて良いはずだと思いますが、ご主人の勤め先では源泉徴収票がないので確定申告をしなければならないんだと言っていました。申告には奥様が嘘を記入して郵送を利用しているそうです。必要な書類などがないらしく所得を税金がギリギリかからない額で書くことができ、もしもバレてしまった時は「うっかり書き忘れてました」と言えば過去3年分のみ支払えばいいだけだと言っていました。
悪事は奥様が働いているのですが実際はご主人が税金を納めていないことになるので家のローンは奥様がまだ仕事をしているときに奥様名義で組んだそうです。
・ご主人の所得は月40~50万円。明細書といっしょに現金手渡しでしたが3年前程から銀行振込になったようです。
・年2回、寸志(ボーナスのようなもの?)で計20万ほど受け取っているようです。
・社会保険など会社での待遇はないそうで、国民保険に加入しており保険料は最低額だそうです。
・継続勤務年数は10年だそうです。
【質問1】
サラリーマンで、源泉徴収票がでない会社なんてあるのでしょうか?またそれは外注費ということですか?それとも会社自体がブラックなのでしょうか?
【質問2】
これは脱税にあたるのでしょうか?また税務署に情報提供などをした場合は企業ではないサラリーマンでもきちんと調べて対応くれるのでしょうか?額が少ないからお咎めなしという可能性もありますか?
【質問3】
年間所得480万~600万・扶養家族が3人いた場合は一体どのような税金が発生し額としてはいくら程を納めることになるのでしょうか?
【質問4】
もしも脱税だった場合には、払えていなかった税金はいつまで遡るのでしょうか?手渡しの期間はなかったことになってしまうのでしょうか?また払えていなかった税金のみを納めるだけで終わりでしょうか?
【質問5】
税金が払えなかった場合は、家や車や銀行口座などが差し押さえられてしまうのでしょうか?
【質問5】
最後になりますが、もしも情報提供するとなった場合はどういった方法で何を伝えたら良いのでしょうか?また情報提供はしないべきしでしょうか?
お忙しいかと思いますが、税金をきちんと納めている身からすると気になることばかりでございます。お時間のある時で構いませんのでどうかお力添えいただけたら幸いです。
税理士の回答

質問1
給料を支払った会社や事業者は、その従業員や元従業員に対して、所得税法第226条により、源泉徴収票を発行しなければならないこととなっています。
質問2
脱税は「偽りその他不正な行為」により納税を免れる行為のことをいいます。一方、計算誤りにより所得が過少となっていた場合や、税法の解釈の誤り、解釈の相違による過少申告となった場合や、その所得が申告すべきものであると知らず放置していただけの場合は通常は脱税の範疇に含まれないものとされています。
なお、税務署は外部からの通報があった場合、その内容に信憑性が高い場合には税務調査に移行することがあり得えます。
質問3
その他の所得控除や税額控除の状況等によっても税額は異なってまいりますので、一概にいくらと算定することは困難です。
質問4
所得税等の国税が課税できる期間(遡及期間)は申告期限から5年間ですが、税額計算等の基礎となる事実に「隠ぺいや仮装」があった場合には7年間となります。
申告漏れであった場合には追加の本税とは別に、「単なる申告漏れ」の場合には「過少申告加算税」が、「隠ぺいや仮装」があった場合には「重加算税」が課税されます。
質問5
国税徴収法では、滞納者が国税通則法に定める督促状による「督促」を受けた場合で、その督促のため督促状又は納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る国税を完納しないときは、差押えをすることができるとされています。すぐに差し押さえられるということではありません。
質問6
所轄の税務署に電話をするか、国税庁のホームページの中に「課税・徴収漏れに関する情報の提供」というコーナーがありますのでこちらから情報提供することも可能です。
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html
情報提供をする場合、単なる嫌がらせや抽象的な情報では税務署は動かないことが考えられます。具体的な信憑性のある情報提供が必要です。
日本国民には等しく「納税の義務」があります。情報提供すべきかどうかはご相談者様のご判断にお任せいたします。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年05月03日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。