事業所得と給与所得
今年事業所得約23万
給与所得約90万
合計113万ぐらいになります
この場合確定申告なのか年末調整でいいのか
年末調整なら自分の会社なのか主人の会社なのかどちらですか?
ちなみに130万以内の扶養の場合
1年間で130万超えなければ扶養のままでいられるという事であっていますか?
それとも108000円を3ヶ月連続でこえると年間130万未満でも抜けてしまいますか?
税理士の回答
事業所得があれば、収支計算書(白色申告の場合)又は青色申告決算書(青色申告の場合)を提出する必要があるので、年末調整ではなく自身で確定申告を行う必要があります。
後段の社会保険の扶養は税理士の専門外のため一般的な回答になりますが、直前3カ月の平均収入金額×12が130万円を超えると扶養から外れるのが一般的です。
但し、事業所得がある場合、前述の平均収入金額の計算上差引ける経費や被扶養判定基準は健康保険組合によって異なる場合があると聞いていますので、確定的なことは扶養者(ご主人か親御様かわかりませんが)のお勤め先の健康保険組合にお聞きいただかなければわかりません。

回答します
貴方の給与所得については、一旦、ご自身の会社で年末調整を行います。
事業所得につきましては、その所得金額が20万円を超えている場合は給与所得と併せて確定申告を行います。
(手続きとしては2回となります)
ご主人は、貴方の給与所得と事業所得の金額(見積額)を、ご主人の会社に申告(扶養控除等申告書)し、配偶者控除などの計算を行ったうえで年末調整を行います。
給与所得者はそれぞれ「年末調整」を、それぞれの給与支払者の下で行うことになり(原則年末まで在籍していた場合)、その他の所得がある場合は、その所得金額によって確定申告義務が生じる場合生じない場合と別れます。
事業所得やそのほかの所得金額が20万円未満なのときは、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
確定申告をした場合は、住民税の申告は不要となります。
「130万円の扶養」とは、社会保険上の扶養の事であり、税務上の扶養とは異なり、税理士ではなく社会保険労務士先生のお仕事の範疇になりますので、一般的はお話としてお伝えいたします。
一般的には、今後、年間の収入金額が130万円以下と見込まれる場合であれば社会保険上の扶養となり、超えることが見込まれれば扶養から外れることになります。
また、税務上は収入金額に入れない、通勤費なども含めた金額で判断することと、事業所得などは税務上の必要経費を控除するのではなく「直接費」を控除した後の額での判断と聞いています。
なお、税務上は暦年の「合計所得金額」で扶養の是非を判断しますが、社会保険上は「今後、年間130万円の収入を超えると見込まれた(る)」か否かで判断されることになりますので、その目安として3ヶ月の収入で「今後」の収入の見込み額を判断すると聞いています。
※ 新卒で就職したときなどは、通常今後は年間130万円を超えると見込まれますから、3ヶ月を待たずに扶養から外れます。
詳しくは、社会保険労務士先生又はご主人の会社が加入している社会保険組合の事務局などにご確認ください。
わかりました
年末調整して確定申告もするということですね
ちなみに委託業務なんですが事業所得であっていますか?
雑所得なのかよく分からずいるんですが

ベストアンサーをありがとうございます。
「委託業務」が事業所得になるか雑所得となるかは、難しい判断となります。
なお、所得の算出方法はほぼ同じですが、赤字の時の損失があったときの取扱いが異なります。
事業所得は、反復継続して遂行する意思と、社会的地位が客観的に認められる業務と言われています。
今年の所得税基本通達の改正で、「記帳保存がなく300万円収入以下の場合は雑所得」という指針が示されましたが、この指針も「事業所得と認められる事実がある場合を除く」とされていますので、貴方が、もしも、看板などを出して「業」として行っており、かつ帳簿などを作成しているのであれば、例え現在収入が少ない場合であっれも事業所得となると考えられますが、そうでない場合は、雑所得となると解されます。
参考までに、国税庁hpから改正後の所得税基本通達の「逐条解説」部分の箇所を添付します。
最後の方に色分けして、事業所得と雑所得の区分がされています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
本投稿は、2022年10月19日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。