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個人事業で、生計を一つにしない親族を雇う場合は、他人の従業員と全く同じ扱いですか?

現在、個人事業で、夫と2人で、スイーツの製造販売をしています。
来年から、青色申告をする予定です。
これから、生計を一つにしない夫の姪夫婦を雇う場合、お給料は、全額経費になりますか?
福利厚生は、私と夫と姪夫婦4人分を全額経費に出来ますか?
姪夫婦を雇う前にしなければいけない手続きなどありますか?
生計が別でも、我が家の一室に住んでもらう場合は、他人と同じ扱いで宜しいでしょうか?
色々、資料を読んだのですが、表現が難しく、理解が曖昧なので、宜しくお願いします。

税理士の回答

お給料は、全額経費になります。福利厚生は、あなたも青色専従者であれば全額経費に出来ると思います。給与支払事務所等の開設届出書、青色事業専従者給与に関する届出書、納期特例を選択する場合は納期特例の申請書が必要になると思います。我が家の一室に住んでもらう場合は、他人と同じ扱いで宜しいと思います。

川村慎吾先生、沢山の質問に明快に回答して下さり、ありがとうございます。
感謝します。
3種類の届出書に、言及して下さいましたが、これらは、直接税務署に行かなければいけませんか?
それとも、ネットで届出することができますでしょうか?
宜しくお願いします。

どちらでもできますがe-tax利用は事前の登録、マイナンバーカード、カードリーダーが必要です。

川村慎吾先生、すぐに、ご回答ありがとうございます。

e-tax は、すでに申請していて、マイナンバーカードも取得してあるので、給与支払事務所等の開設届出書、青色事業専従者給与に関する届出書、納期特例の申請書を提出すればいいんですね。
少し前から、iPadで、弥生のオンラインの会計ソフトに挑戦中です。
この場合は、カードリーダーは、必要ないんですね?

e-taxはカードリーダーは必要だと思います。

ご回答、ありがとうございます。
確定申告の時用で、やはり、申請書などの提出には、カードリーダーが必要ということでしょうか?

本投稿は、2022年10月25日 02時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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