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学生時代のアルバイト代の年末調整について

数年前の4月より新卒として正社員で働きはじめましたが、1〜3月に大学生としてアルバイトで得た収入(掛け持ちで2社よりおよそ80000円ほど)の源泉徴収票を年末調整時に現職場に出した記憶がありません。
バイト代の源泉徴収票を現職場に出しているかどうか確認する場合は、現職場に問い合わせるのがいいのでしょうか?
また、出していないとなると払うべきなのに払っていない税金があることになると思うのですが、その場合は、アルバイトしていた2社より源泉徴収票をもらい、どのような処理をしたらよいのでしょうか?

税理士の回答

確認については、その年の年末調整後の源泉徴収票を確認するか、職場の担当者に確認をすることになると思います。もし、1-3月分のアルバイト収入が含まれてれていない場合は、確定申告をすることになります。

源泉徴収票は過去5年間いただけます。
まず、もらってください。
そこの摘要欄に、相談者様が、過去のアルバイトの源泉徴収票を出していれば、記載があります。
ない場合には、出していません。
自分でさかのぼって過去の分を確定申告してください。

返答ありがとうございます。
遡って確定申告をする場合、
①バイト先へは、私が大学4年生の1-3月に働いた分の源泉徴収票を発行して貰えばいいということでしょうか?それ以前のものは必要ないという認識でいいでしょうか?
②確定申告をするのは、本来すべき時期を過ぎてしまっている分も、直近の確定申告の時期にすればいいのでしょうか?
③年末調整することで、おそらく還付ではなく足りない分を納付することになるのではと思うのですが、本来すべき時期を過ぎているので、追加料金を取られるのでしょうか。
教えていただけると幸いです。

①バイト先へは、私が大学4年生の1-3月に働いた分の源泉徴収票を発行して貰えばいいということでしょうか?それ以前のものは必要ないという認識でいいでしょうか?
卒業後一年の時の所得についてはそうなります。
それ以前の分については、わかりかねます。
②確定申告をするのは、本来すべき時期を過ぎてしまっている分も、直近の確定申告の時期にすればいいのでしょうか?

いいえ、すぐにします。気が付いた時にします。いつでもできます。

③年末調整することで、おそらく還付ではなく足りない分を納付することになるのではと思うのですが、本来すべき時期を過ぎているので、追加料金を取られるのでしょうか。
その場合には、
無申告加算税・延滞税などを支払うことになります。

本投稿は、2022年10月30日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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