日本に法人を持ちながら外国に移住した場合の納税方法について
日本で法人を経営しているのですが、外国に引っ越すため非居住者になる予定です。
・自分が経営している法人の登録地が日本にある
・経営者本人が海外に転居し、非居住者になる
・日本の企業と契約し、日本にある自分の法人口座にお金を入れてもらう
・経営者本人は給与としてカナダに住みながら仕事をし、自分の会社から給与を受け取る
この場合、
1.納税地はどこになるのでしょうか?
2.自分の会社から自分が給与を受け取る場合も、現地での就労ビザの取得は必要なのでしょうか?
3.租税条約の取り決め書 の提出は必要なのでしょうか?
レアケースすぎるため、もしご存知の方おられましたら教えてください。
税理士の回答

回答します
1 納税地はどこになるか
原則カナダとなります。
課税に関しては、当該「給与」が「役員給与」であるか「一般従業員の給与」かにより、取扱いが分かれます。
① 従業員の給与の場合
日本での課税は、日本での勤務に基づくもののみ対象となります。日本での勤務がない場合はカナダだけの納税となります。
② 役員給与(報酬)の場合
日本で一旦課税(20.42%の源泉徴収)された上で、カナダでも課税対象となります。
日本の納税は源泉徴収で完了します。
なお、当該報酬は日本とカナダとの二重課税となりますので、源泉徴収された日本の税金はカナダで「外国税額控除」の対象となります
日本での課税・納税の後に、「源泉所得税の納税証明願」を日本の会社を通じて税務署に請求し発行された書類をカナダでの申告時に使用します。
ただし、カナダでの課税方法などは、カナダの課税当局又は税理士にお尋ねください。
2 就労ビザについて
恐れ入りますが、税理士の管轄する仕事の範疇ではないため、カナダ大使館などにお問い合わせください。
カナダでの就労でないため、就労ビザの必要性はないと思いますが八ハッキリ申し上げることはできません。
しかし、カナダ国籍をお持ちにならない方が長期滞在(1年を超えて滞在)するには何らかのビザは必要になると思います。(観光・留学の場合であっても6ヶ月を超える場合は必要)
3 「1の②」でも回答しましたが、二重課税防止(租税条約)のための「外国税額控除」を受けることができます。
この他、日本に一時帰国した時には、例え従業員であっても尊期間は課税の態様となります。 しかし、日加租税条約上の「短期滞在者免税」には、今回のケースは該当しませんので、特段の手続きは必要ありません。(外国税額控除の対象になります)
国税庁hpから説明箇所を添付します
「源泉徴収のあらまし」43枚目(P311)~をご確認くださいhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/12.pdf
「源泉所得税の納税証明願」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
ありがとうございます、大変参考になりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
なお、日本の「非居住者」との前提で説明したましたが、一度事実関係を整理したうえで、税務署などにご確認ください。
国税庁HPから関連個所を添付します
「居住者・非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「住所の推定」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
本投稿は、2022年11月01日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。