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経費 固定資産税

旦那名義の一軒家で在宅ワークをしています。
8畳の部屋を仕事部屋にしているのですが、
8畳分の固定資産税を経費にすることはできるのでしょうか?
開業届などはだしておりません。

税理士の回答

  生計を一にする者(ご主人)が所有する不動産などにかかる事業部分の経費などは、事業(雑)所得の必要経費に計上されます。
  なお、仮にご主人に賃貸料を支払っとしても、当該賃貸料は必要経費に計上できませんので、別途、固定資産税や電気代などご主人名義で支払った費用中、事業部分にかかる経費は必要経費となります。
  開業届出書の提出の有無にかかわりません。

  蛇足ですが、事業を開業した時には、開業の日から1ヶ月以内に「個人事業の開業届出書」を提出することになっています。また、青色申請などは最初の年から青色申告をされる場合には、開業に日から2か月以内に提出(申請)しないと青色申告ができないことになります。

  また、開業届出書を提出した場合は、申告書の用紙が送られるなどの行政サービスを受けることができますし、青色申請をされた場合は「青色申告特別控除」等を受けることができますので、ご検討ください。

  国税庁HPから参考箇所を添付します。
 「やさしい必要経費の知識」の注意事項をお読みください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm 
 「新たに事業を始めたときの届出等」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm

固定資産税は8畳分経費にできるという解釈でよろしいのでしょうか?

クラウドワークスで仕事いただいてるので
開業というとこまでではないです。
今年は48万円いかないので確定申告も必要ないかと思います。
補足ありがとうございました。

 >固定資産税は8畳分経費にできるという解釈でよろしいのでしょうか?
  ⇒ ご理解のとおりとなります。

本投稿は、2022年11月01日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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