非定住者の外国人の母国での不動産売却益
外国籍の夫が母国で所有する不動産の売却を考えています。日本で必要な申告について相談させてください。
(1)夫は非定住者(過去10年の日本居住3.5年)なので、日本での税申告は不要と認識しておいて良いのでしょうか?
(取得金額-売却金額-手数料-売却前のリフォーム費=売却益は多くても200万くらいだと思います)
(3)売却金を日本に送金する場合に税金がかかるように聞いたのですが、すぐにではなく、例えば数年後に日本に送金した場合、遡って課税されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
日本の住所を有していれば「居住者」となり、日本では原則としてすべての所得に対して課税されます。
ただし、「居住者」のうち、日本に国籍を有しておらず、かつ、直近の過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以内である個人は「非永住者」といい、
・国外源泉所得以外の所得
・国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から日本に送金されたもの
について課税されます。
つまり、「非永住者」が外国に所有する不動産を売却しただけであれば日本では課税されませんが、その不動産代金だけではなく、外国から日本に送金した金銭があれば、その売却益を限度として課税されます。
過去にさかのぼって課税されるというのではなく、外国から日本に送金があった時に課税されるということです。
お忙しい中丁寧にありがとうございます。
恐れ入りますがもう少し伺わせてください。
>外国から日本に送金した金銭があれば、その売却益を限度として課税されます。
とのことですが、つまり、売却後に日本に少額ずつ何年かに分けて送金した場合は、
その送金額が売却益の総額に達するまで、送金額を所得として申告することとになる、という理解で合っておりますでしょうか?
外国税額控除は使えるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

土師弘之
おっしゃる通り、送金額が売却益総額に達するまで課税されます。
外国税額の内容が不明なので断言できませんが、譲渡所得に対する税金であればおそらく「外国税額控除」の対象となります(その国の納税証明書などが必要です)。
ありがとうございます。大変参考になりました。
外国税額の内容は確認するようにいたします。
本投稿は、2022年11月02日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。