ギャンブル収入 住民税 扶養 確定申告
現在扶養に入っております。
バイトでの収入は30万で所得は無しと考えております。
ただ、ギャンブル収入が90万近くあり、経費を無視すると所得が(90-50)÷2=20万になると考えています。
合計所得が48万を超えなければ確定申告は不要だと考えているのですが正しいでしょうか?
また、調べたサイトによれば、ギャンブル収入が90万までは確定申告がいらないが住民税の申告は必要と書いてるのですが、扶養内におさめていても、住民税はかかるのですか?
また、住民税がかかるとしたら、住民税の申告は必要でしょうか?
お願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額30万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.一時所得
収入金額90万円-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得40万円
一時所得x1/2=一時所得金額20万円
3.1+2=合計所得金額20万円
回答して頂きありがとうございます。
追加で気になったことで
45万以内に抑えれば来年は今年の収入による税金は考えなくても良いという認識でもよろしいでしょうか?

45万円以下であれば、所得税・住民税は非課税になります。
本投稿は、2022年11月07日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。